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ダラダラ残業対策室

割増賃金の引上げは、取り巻く環境をもとになるべくしてなったと言っても過言ではありません。

  • 制度導入
  • 適用除外者の活用 等

を活用され、合法的に人件費の抑制を検討される事をオススメします。

過重労働の数値化

1.労働者の安全配慮義務違反【電通事件:最2小判平成12年3月24日労判779号13頁】
在社時間数をもって、時間外労働時間数を認定する傾向になる。

過労死認定基準により、大きく改正
(脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準:平成13年12月12日付け基発第1063号)

「発症前1ヵ月間におおむね100時間又は発症前2カ月ないし6カ月にわたって、
1ヵ月あたり80時間を超える時間外労働」という数値が明確になった事により、
以後脳・心臓疾患における労災認定例が急増することになる。
労災認定の実務や企業の安全配慮義務が問われる訴訟では、労働者が重大な健康障害に見舞われた事案については、労働密度・業務の内容を一応考慮に入れるものの、基本的には在社時間の長短をみる事により、業務に起因した健康障害であるかどうかを判断する傾向にあります。

 

2.面接指導を義務づけられる労働者の要件【平成17年安衛法改正】

過重労働による健康障害防止のための総合対策について

休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて、労働させた場合におけるその超えた時間が
1ヵ月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者

時間外・休日労働時間が1ヵ月100時間を超える労働者
労災認定・労災訴訟実務において
時間外労働時間と休日における労働時間を合算するという取扱いの一般化が図られることなる。

「過重労働」性の考え方が、より一層広がる事になりました。

労働時間の適性管理に向けた行政側のシフト

労働者側が示す証拠が不十分な場合、「真偽不十分」として、棄却される傾向
  北陽電気事件:大阪地判平成元年4月20日労判539号44頁
  原告らの労働時間を確定するに足りる証拠はない:残業代請求の棄却

電通事件最高裁判決以後に過労死・過労自殺に関する裁判例が蓄積されるにつれ
  残業代の不払い→長時間労働の要因→過労死・過労自殺
と考えられるようになる。

4・6通達
労働時間の適性把握のために、使用者が講ずべき措置に関する基準
(平成13年4月6日付け基発第339号)

使用者に対して、労働時間を適正管理するために、以下の内容を義務づけました。
「労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認しこれを確認する事」

具体的な方法として、

  • 使用者が自ら現認する事により、確認・記録すること
  • タイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎として確認記録すること
自己申告制は例外的な場合として、以下の条件を前提として確認し記録する事
 ●労働者に対しての十分な説明をすること
 ●必要に応じて、実態調査を行うこと
 ●適正申告を阻害するための時間外労働の上限設定を行わないこと

この通達に基づいて、労働基準監督署が平成12年以降、労働時間関係の指導を強化しているのが現状です。

ここ数年自己申告に労働時間を把握していた大手企業において、労働基準監督署から厳しい監督指導をうけ、多額の未払い残業代を支払うケースが多発しています。

労働者も在職中は、文句は言わないものですが、リストラ等にあえば、過去にさかのぼり未払い残業代を請求する傾向が高い状況です。

労働時間認定をめぐる最近の動向

最近の裁判例では、事実上、労働者の立証責任を軽減する傾向にあり、使用者に明確な支持がなかったとしても、「少なくとも、黙示の指示があった」として、その労働時間性を肯定する事例が目立つようになっています。

ユニコンエンジニアリング事件(東京地判平成16年6月25日 労経速1882号3頁)
「労働時間とは労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間だけではなく、使用者の明示又は黙示の指示による等の業務に従事する時間を含むべき」としています。

カンデンエンジニア事件(大阪地判平成16年10月22日 労経速1896号3頁)
「所定労働時間内に終了不能な業務を与えていた」ことを認定し
「自己申告制での残業申告を本人が行っていなかったとしても、所定時間を超えた時間外労働があった事は否定すべきでない。」という判示を出しています。

割増賃金引き上げにかかる改正労働基準法
改正労働基準法が、平成22年4月施行されています。
月間法定労働時間が60時間を超える場合の割増賃金は、2割5分から5割に引き上げることになりました。

人件費のコスト増大を考えても、従来からの残業時間管理体制を見直す事は急務のように思います。

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